交通事故でケガが残り後遺障害の申請をしたのに、結果が「非該当」だった、あるいは「思っていたより低い等級だった」――。そんなとき、結果をそのまま受け入れるしかないのでしょうか。
いいえ、あきらめる必要はありません。異議申立てという手続きで、もう一度審査を求めることができます。この記事では、異議申立ての方法・流れ・成功させるためのポイント、そして異議申立て以外の手段について、被害者側の立場から解説します。
後遺障害の等級は、提出された書面をもとに審査されます(詳しくは後遺障害等級認定の記事をご覧ください)。異議申立てとは、この認定結果に納得できないときに、新たな資料を提出して再審査を求める手続きです。
ポイントは、はじめの審査が書面でなされた以上、最初と同じ資料を出し直すだけでは結論は変わりにくいという点です。単に「まだ痛い」と訴えるだけでは、結論は変わりにくいのが実情です。
したがって、異議申立てで結果を覆すには、なぜ最初の判断が誤っていたのかを、客観的な資料で具体的に示すことが欠かせません。
申立ての提出先は、最初の申請方法によって異なります。
いずれの場合も、実際の再審査は自賠責損害調査事務所が行います(JA共済の場合はJA共済連)。なお、異議申立てを機に、保険会社任せの事前認定から、被害者側で資料を整えられる被害者請求に切り替えることも有効です。
異議申立ての第一歩は、「なぜ認定されなかったのか」を分析することです。よくある原因には次のようなものがあります。
原因が分かれば、「何を補えば結論が変わり得るか」が見えてきます。ここを外した異議申立ては、同じ資料の再提出になってしまい、結果も変わりません。
最初の審査になかった新しい客観的資料を追加することが、結果を動かす最大のカギです。追加のMRIや神経学的検査、必要に応じた画像の再読影などを検討します。
診断書の記載が症状を十分に反映していない場合は、主治医に追記・再作成を相談します。検査数値や可動域の測定方法が適切かも確認します。
症状と事故との因果関係や、後遺障害の程度について、主治医や専門医の意見書を作成してもらい提出することが有効な場合があります。
「痛みが続いている」という訴えだけでは足りません。当初の認定で考慮されなかった事実と、その不備を、医学的根拠とともに指摘します。
同居のご家族が作成する日常生活状況報告書などで、症状が生活に与えている影響を具体的に補足する方法もあります。
自賠責への異議申立ては、回数に制限がなく何度でも可能で、費用もかかりません。一度の失敗であきらめる必要はありません。
ただし注意したいのが時効です。自賠責保険への被害者請求権には時効があり、原則3年とされています(後遺障害分は原則として症状固定日の翌日から起算)。異議申立てを繰り返しているうちに時効が迫ることもあるため、早めの対応が大切です。時効完成が近いときは、時効の更新(中断)手続きをとることも検討します。
※時効期間や起算点は、事故の時期や請求の内容によって異なる場合があります。ご自身のケースについては個別にご確認ください。
異議申立てで結果が変わらない場合でも、次の手段があります。それぞれ性質が異なります。
| 提出先・手段 | 自賠責への異議申立て | 紛争処理機構への申請 | 訴訟(裁判) |
|---|---|---|---|
| 何回できるか | 制限なし(何度でも) | 同一紛争につき原則1回 | ― |
| 費用 | 無料 | 無料 | かかる |
| 審理の方法 | 書面 | 書面 | 法廷での審理 |
| 結果の効力 | 自賠責の再判断(確定判決のような拘束力はない) | 保険会社側は約款等により従う。被害者は拘束されず、納得できなければ訴訟も可能 | 裁判所は自賠責・機構の判断に拘束されず判断する(最終的解決) |
紛争処理機構への申請は、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構に判断を求める手続きで、中立の立場から調停が示されます(同一の紛争につき原則1回・無料・書面審理)。調停結果は、約款等により保険会社側は従う一方、確定判決のような拘束力(既判力)はなく、被害者を拘束するものではありません。結果に納得できなければ、被害者は訴訟で争うことができます。訴訟では、裁判所は自賠責や機構の判断に拘束されずに判断しますが、費用と時間がかかり、主張が通らなければ想定より低い評価となるリスクもあります。
当事務所の代表弁護士は、元・大手損害保険会社の顧問弁護士です。保険会社が書類をどう見て判断するのかを知る立場から、どこを補えば結論が動くのかを踏まえてサポートします。
はい。新たな検査結果や医師の意見書など、当初なかった客観的資料を加えることで、等級が認定されたり、より上位の等級に変わったりすることがあります。逆に、同じ資料を出し直すだけでは変わりません。
はい。回数制限はありませんので、改めて資料を整えて申し立てることが可能です。これまでの経緯を踏まえて方針を検討しますので、お早めにご相談ください。
ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、ご負担なく(または少ない負担で)依頼できる場合があります。ご家族の保険の特約を使える場合もあります(当事務所の費用は弁護士費用ページをご覧ください)。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な対応は、必ず弁護士にご相談ください。