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後遺障害等級認定

交通事故でケガを負い、治療を続けても痛みやしびれ、機能の障害などが残ってしまうことがあります。こうした残ってしまった症状を法律上「後遺障害」といい、その程度に応じて1級から14級までの等級が認定されます。

そして、この後遺障害等級が、受け取れる賠償額を大きく左右します。同じケガでも、等級が認定されるかどうか、また何級が認定されるかによって、賠償額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。

だからこそ、「適正な等級」を得ることがとても重要です。この記事では、後遺障害等級認定の仕組みと流れ、そして適正な認定を受けるためのポイントを、被害者側の立場から解説します。

1. 後遺障害等級認定とは

「後遺障害」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態(症状固定)になったときに、なお残っている障害のことをいいます。

後遺障害は、その内容と程度に応じて、自賠責保険の制度上、もっとも重い1級からもっとも軽い14級までに区分されています(介護を要する重い障害は「別表第一」、その他は「別表第二」として定められています)。

なぜ等級が重要かというと、後遺障害が認定されて初めて請求できる賠償項目があるからです。具体的には、次の2つです。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことに対する精神的損害の賠償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害によって将来の収入が減ることに対する賠償

つまり、後遺障害等級が認定されるかどうかは、賠償額の大きさに直結します。

2. 誰が等級を認定するのか

後遺障害の等級は、加害者側の任意保険会社が決めるわけではありません。実際の審査は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という中立的な機関が、提出された診断書や検査結果などの書面をもとに行います。

ここで押さえておきたいのは、審査は原則として「書面主義」だという点です。担当者が被害者本人に直接会って痛みを確かめてくれるわけではありません。提出された書類にどう書かれているかで結論が決まります。この特徴が、後述する「適正な等級を得るためのポイント」に深く関わってきます。

3. 認定までの5つのステップ

大まかな流れは次のとおりです。

  1. 治療 → 症状固定:主治医が「これ以上の改善は見込めない」と判断した時点が症状固定です。
  2. 後遺障害診断書の作成:症状固定後、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
  3. 必要書類の準備・提出:診断書に加え、レントゲン・MRIなどの画像、各種検査結果などをそろえて申請します。
  4. 審査:損害保険料率算出機構が書面審査を行います(期間の目安は数週間〜数か月)。
  5. 結果の通知:等級の認定、または「非該当」の結果が通知されます。

このうち、2〜3の「どんな書類を、どう整えて出すか」が結果を大きく左右します。

4. 「被害者請求」と「事前認定」――2つの申請方法の違い

後遺障害の申請方法には、大きく2つあります。どちらを選ぶかで、被害者が関与できる度合いが変わります。

被害者請求事前認定
申請する人被害者自身(または代理人弁護士)加害者側の任意保険会社
書類の準備被害者側でそろえる保険会社に任せる
手間かかるほとんどかからない
提出書類を確認・工夫できるかできるできない
認定前に自賠責分を受け取れるか受け取れる受け取れない

事前認定は手間がかからない反面、どんな書類が出されているのかを被害者側で確認・コントロールできません。相手方保険会社は、被害者にとって有利な資料を積極的にそろえてくれる立場にはありません。

一方被害者請求は、手間はかかりますが、提出書類を自分たち(弁護士)でチェックし、必要な検査や記載を補ったうえで申請できるのが大きなメリットです。適正な等級を目指すうえでは、被害者請求のほうが有利になりやすいといえます。

当事務所では、被害者請求の手続きを代理人としてお引き受けし、書類の準備からサポートします。

5. 適正な等級を得るための4つのポイント

書面審査であるからこそ、次の点が結果を分けます。

① 後遺障害診断書の記載が十分か

自覚症状・他覚所見(検査で分かる異常)・可動域などが、もれなく正確に書かれているかが重要です。記載が不十分だと、実際の症状より軽く評価されてしまうことがあります。

② 必要な検査が行われているか

等級の判断には、MRIなどの画像所見や、神経学的検査(例:しびれの有無を調べる検査)などが重要な意味を持つことがあります。必要な検査が抜けていると、症状を客観的に裏づけられません。

③ 通院が継続しているか(治療経過)

症状固定まで一定の頻度で通院し、症状が続いていた経過が記録として残っていることが大切です。通院の間隔が空きすぎると、症状の存在を疑われやすくなります。

④ 自覚症状の訴えが一貫しているか

事故直後から症状固定まで、訴えている症状に一貫性があるかも見られます。

これらは、症状固定を迎える前から意識しておくことで対応できる部分が多くあります。だからこそ、早い段階での相談が有効です。

6. 認定結果に納得できないとき(異議申立て)

「非該当」だった、あるいは「思っていたより低い等級だった」という場合でも、あきらめる必要はありません。異議申立てという手続きで、再審査を求めることができます。

ただし、単に「納得できない」と伝えるだけでは結果は変わりません。なぜ当初の判断が誤っているのかを、新たな検査結果や医学的な意見書などの客観的資料で示すことが必要です。

※異議申立ての具体的な進め方は、別の記事で詳しく解説します(後遺障害の異議申立て)。

7. 等級が認定されると、賠償はどう変わるか

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。

ここで重要なのが、慰謝料には3つの基準があり、どの基準で計算するかで金額が大きく変わるという点です。

  • 自賠責基準:法令で定められた最低限の基準(例:14級32万円、12級94万円)
  • 任意保険基準:各保険会社が独自に定める基準(自賠責基準に近いことが多い)
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとにした基準。もっとも高い水準

弁護士基準による後遺障害慰謝料の一般的な目安は、次のとおりです。

等級後遺障害慰謝料(弁護士基準の目安)
14級約110万円
12級約290万円
9級約690万円
5級約1,400万円
1級約2,800万円

※過去の裁判例に基づく一般的な目安(いわゆる「赤い本」基準)であり、事案や資料の版によって異なります。個別の事案での金額を保証するものではありません。

保険会社が最初に提示してくる金額は、自賠責基準や任意保険基準に近い低めの水準であることが少なくありません。弁護士が介入して弁護士基準で交渉することで、慰謝料が増額される可能性があります。

8. 弁護士に相談するメリット

  • 後遺障害診断書のチェック:申請前に記載内容を確認し、必要な補完を主治医に相談できます。
  • 被害者請求の代行:煩雑な書類準備を任せられ、適正な等級を目指した申請ができます。
  • 異議申立ての対応:非該当・低い等級だった場合の再審査をサポートします。
  • 弁護士基準での増額交渉:保険会社の提示額を、裁判基準に近づけて交渉します。
  • 示談交渉の代行:保険会社とのやり取りの負担から解放されます。

当事務所の代表弁護士は、元・大手損害保険会社の顧問弁護士です。保険会社が「どのような視点で書類を見て、どのように判断するのか」を知る立場から、被害者の方の適正な賠償をサポートします。

9. よくあるご質問(FAQ)

Q. むちうち(首の痛み・しびれ)でも後遺障害は認定されますか?

むちうちでも、症状の経過や検査所見などの条件によっては14級や12級が認定されることがあります。ただし、書類の整え方によって結果が分かれやすい類型でもあるため、早めのご相談をおすすめします。

Q. 相談のタイミングはいつがよいですか?

できるだけ早い段階、遅くとも症状固定の前後でのご相談をおすすめします。診断書の記載や必要な検査は、症状固定の前から準備しておくことで対応しやすくなるためです。

Q. 費用が心配です。弁護士費用特約は使えますか?

ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、ご自身の負担なく(または少ない負担で)依頼できる場合があります。ご家族の保険に付いている特約を使える場合もありますので、まずはご確認ください(当事務所の費用は弁護士費用ページをご参照ください)。

Q. すでに保険会社から等級の結果が出ていますが、相談できますか?

はい。「非該当」や「想定より低い等級」だった場合でも、異議申立てで結果が変わる可能性があります。結果の通知が届いた段階でも、まずはご相談ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な対応は、必ず弁護士にご相談ください。

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(弁護士 峯松 永典)

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