交通事故でケガを負い、治療を続けても痛みやしびれ、機能の障害などが残ってしまうことがあります。こうした残ってしまった症状を法律上「後遺障害」といい、その程度に応じて1級から14級までの等級が認定されます。
そして、この後遺障害等級が、受け取れる賠償額を大きく左右します。同じケガでも、等級が認定されるかどうか、また何級が認定されるかによって、賠償額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
だからこそ、「適正な等級」を得ることがとても重要です。この記事では、後遺障害等級認定の仕組みと流れ、そして適正な認定を受けるためのポイントを、被害者側の立場から解説します。
「後遺障害」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態(症状固定)になったときに、なお残っている障害のことをいいます。
後遺障害は、その内容と程度に応じて、自賠責保険の制度上、もっとも重い1級からもっとも軽い14級までに区分されています(介護を要する重い障害は「別表第一」、その他は「別表第二」として定められています)。
なぜ等級が重要かというと、後遺障害が認定されて初めて請求できる賠償項目があるからです。具体的には、次の2つです。
つまり、後遺障害等級が認定されるかどうかは、賠償額の大きさに直結します。
後遺障害の等級は、加害者側の任意保険会社が決めるわけではありません。実際の審査は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という中立的な機関が、提出された診断書や検査結果などの書面をもとに行います。
ここで押さえておきたいのは、審査は原則として「書面主義」だという点です。担当者が被害者本人に直接会って痛みを確かめてくれるわけではありません。提出された書類にどう書かれているかで結論が決まります。この特徴が、後述する「適正な等級を得るためのポイント」に深く関わってきます。
大まかな流れは次のとおりです。
このうち、2〜3の「どんな書類を、どう整えて出すか」が結果を大きく左右します。
後遺障害の申請方法には、大きく2つあります。どちらを選ぶかで、被害者が関与できる度合いが変わります。
| 被害者請求 | 事前認定 | |
|---|---|---|
| 申請する人 | 被害者自身(または代理人弁護士) | 加害者側の任意保険会社 |
| 書類の準備 | 被害者側でそろえる | 保険会社に任せる |
| 手間 | かかる | ほとんどかからない |
| 提出書類を確認・工夫できるか | できる | できない |
| 認定前に自賠責分を受け取れるか | 受け取れる | 受け取れない |
事前認定は手間がかからない反面、どんな書類が出されているのかを被害者側で確認・コントロールできません。相手方保険会社は、被害者にとって有利な資料を積極的にそろえてくれる立場にはありません。
一方被害者請求は、手間はかかりますが、提出書類を自分たち(弁護士)でチェックし、必要な検査や記載を補ったうえで申請できるのが大きなメリットです。適正な等級を目指すうえでは、被害者請求のほうが有利になりやすいといえます。
書面審査であるからこそ、次の点が結果を分けます。
自覚症状・他覚所見(検査で分かる異常)・可動域などが、もれなく正確に書かれているかが重要です。記載が不十分だと、実際の症状より軽く評価されてしまうことがあります。
等級の判断には、MRIなどの画像所見や、神経学的検査(例:しびれの有無を調べる検査)などが重要な意味を持つことがあります。必要な検査が抜けていると、症状を客観的に裏づけられません。
症状固定まで一定の頻度で通院し、症状が続いていた経過が記録として残っていることが大切です。通院の間隔が空きすぎると、症状の存在を疑われやすくなります。
事故直後から症状固定まで、訴えている症状に一貫性があるかも見られます。
これらは、症状固定を迎える前から意識しておくことで対応できる部分が多くあります。だからこそ、早い段階での相談が有効です。
「非該当」だった、あるいは「思っていたより低い等級だった」という場合でも、あきらめる必要はありません。異議申立てという手続きで、再審査を求めることができます。
ただし、単に「納得できない」と伝えるだけでは結果は変わりません。なぜ当初の判断が誤っているのかを、新たな検査結果や医学的な意見書などの客観的資料で示すことが必要です。
※異議申立ての具体的な進め方は、別の記事で詳しく解説します(後遺障害の異議申立て)。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
ここで重要なのが、慰謝料には3つの基準があり、どの基準で計算するかで金額が大きく変わるという点です。
弁護士基準による後遺障害慰謝料の一般的な目安は、次のとおりです。
| 等級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準の目安) |
|---|---|
| 14級 | 約110万円 |
| 12級 | 約290万円 |
| 9級 | 約690万円 |
| 5級 | 約1,400万円 |
| 1級 | 約2,800万円 |
※過去の裁判例に基づく一般的な目安(いわゆる「赤い本」基準)であり、事案や資料の版によって異なります。個別の事案での金額を保証するものではありません。
保険会社が最初に提示してくる金額は、自賠責基準や任意保険基準に近い低めの水準であることが少なくありません。弁護士が介入して弁護士基準で交渉することで、慰謝料が増額される可能性があります。
当事務所の代表弁護士は、元・大手損害保険会社の顧問弁護士です。保険会社が「どのような視点で書類を見て、どのように判断するのか」を知る立場から、被害者の方の適正な賠償をサポートします。
むちうちでも、症状の経過や検査所見などの条件によっては14級や12級が認定されることがあります。ただし、書類の整え方によって結果が分かれやすい類型でもあるため、早めのご相談をおすすめします。
できるだけ早い段階、遅くとも症状固定の前後でのご相談をおすすめします。診断書の記載や必要な検査は、症状固定の前から準備しておくことで対応しやすくなるためです。
ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、ご自身の負担なく(または少ない負担で)依頼できる場合があります。ご家族の保険に付いている特約を使える場合もありますので、まずはご確認ください(当事務所の費用は弁護士費用ページをご参照ください)。
はい。「非該当」や「想定より低い等級」だった場合でも、異議申立てで結果が変わる可能性があります。結果の通知が届いた段階でも、まずはご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な対応は、必ず弁護士にご相談ください。