B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟とは
B型肝炎訴訟とは,幼少期に受けた集団予防接種等の際に注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方やその遺族が損害賠償を求めて提起する訴訟です。
平成18年の最高裁判決により注射器の連続使用によるB型肝炎ウィルス感染に対する国の責任が確定,その後,平成23年6月には国と弁護団との間で,被害者が救済される認定要件や金額について定めた「基本合意書」が成立しました。
この基本合意書に基づき,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)」が成立し,被害者救済が図られてきました。
とはいえ,被害者が給付金を受け取るためには,様々な証拠を収集し,訴訟等を提起しなければならず,独力で給付金を受け取るにはハードルが高いといえるでしょう。
国の推計では40万数人もの国民が被害を受けているにも関わらず,全国で和解が成立した人数は6万人に満たない状況であり(令和2年1月31日現在),被害者救済はまだまだ道半ばといえる状況です。
請求期限は令和4年1月12日まで
B型肝炎の給付金については令和4年1月12日までが請求期限となっています。
しかし,実際の問題上,提訴のために必要となる検査や証拠資料の収集など,多くの時間が必要となるケースもありますし,証拠となるカルテの保存期間の問題もありますので,できるだけ早く当事務所にご相談下さい。
訴訟提起,和解の手続き
B型肝炎の給付金の支給を受けるためには,裁判所への訴訟提起が必要です。
この訴訟の中で,B型肝炎が集団予防接種等の際の注射器の連続使用によって感染したものであることが認められた方について,その病態に応じた給付金等が支給する内容の和解が成立します。
和解成立後,国から給付金等が支給されます。